【質問49】不動産投資物件を購入したときの税金はいくら位かかりますか? 不動産投資をされる方がよく質問されるFAQをまとめました。不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

不動産投資の和不動産

不動産投資Q&A(49)

不動産投資Q&A

【質問49】不動産投資物件を購入したときの税金はいくら位かかりますか?

【答え】

不動産を購入すると、いくつかの税金がかかります。

① 不動産取得税
土地や家屋を取得した際にかかる税金になります。
購入、贈与、建築が対象になります。
納付時期は、取得後半年~1年半位で取得地の都道府県から納付書類が届きます。
所有物件に対して支払いは基本的に1回だけですが、東京都区内で20㎡程度のワンルームなら10万円程度が目安です。

② 固定資産税・都市計画税
その年の1月1日の所有者にかかる税金です。
土地、家屋が対象でそれぞれ固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額から算出されます。
不動産を所有している限り、毎年支払う義務があります。
納付時期は概ね5~6月頃に取得地の管轄の自治体から(東京都のみ都から)固定資産税と都市計画税を合算した納付書が届きます。
東京都区内で20㎡程度のワンルームなら5万円程度が目安です。

③ 所得税
不動産からの収入がある場合、確定申告を行い所得金額に対しての税金を払わなければなりません。
ただし、減価償却費、保険料、固定資産税や不動産取得にかかった費用などを収入から差し引いた金額(所得金額)で申告することができます。
また、所得金額は会社からの給与などと合わせて計算(損益通算)できる「総合課税制度」を利用できるため、費用が多くかかった年には税金の還付を受けることも可能です。
毎年3月中旬までに申告書を作成し、住所地の管轄の税務署に提出と納付を行います。
税率はその他の収入との合計額で決まります。(5%~45%)

④ 譲渡税
不動産を売却した際にかかる税金です。
売却価格から取得価格を引いた金額にかかり、確定申告にて納付します。
所有していた期間によって税率が異なり、5年未満を短期、それ以上を長期と呼びます。
短期譲渡の税率は所得税30%、住民税9%、長期譲渡の場合は所得税15%、住民税5%です。
売却価格が取得価格を下回った場合、その損失金額を他の不動産の譲渡所得から控除することが出来ますが、給与収入などの他の収入との損益通算はできません。(分離課税制度)
また、長期の場合損失金額を以後3年間繰り越して控除することができます。




いかがでしょうか「不動産投資物件を購入時の税金について」についての疑問は解決いたしましたか?

和不動産では「不動産投資物件を購入時の税金について」等もセミナーで分かりやすく説明しています。さらには、購入後の運用で収益を向上させる「マンション育成方法」などもご紹介中です。
セミナーでは質疑応答のコーナーもありますので、不明点や疑問点を解決することができます。是非お気軽に足を運んでください。

日程が合うものや、ご興味があるセミナーにお越しください。
不動産投資の理解が深まります!

不動産投資セミナー




>>  よくある質問一覧に戻る  <<

詳しくお聞きになりたい方、ご相談は個別相談でも随時受け付けております。 不動産投資のプロ 和不動産にお任せください。

不動産投資Q&A

不動産投資に関するご質問、ご相談は随時受け付けております。
不動産投資が初めての方も お気軽に和不動産までご連絡くださいませ。
メール、電話(フリーダイヤル)でも受け付けております。

■不動産投資に関する お問い合わせ先
株式会社 和不動産
メール: info@nagomi-fudousan.com  >>お問い合わせフォームはこちら
電話(フリーダイヤル):0120-003-753


不動産投資セミナー 無料個別相談 ウェビナー 和不動産の特徴 マンション投資 生命保険の代わり LINE公式アカウント オーナー様の声 オリジナルコンサルシステム 代表取締役 仲宗根 和徳書籍 間違った相続税対策が争族と後悔を生む! コロナショックで判明!安心を得るための方程式は【本業+資産収入】でした! マンション経営で結果を出すために習慣を変えるべき理由 変化に対応 資産管理会社の活用法 メディア掲載実績 和不動産youtube公式チャンネル engage

初心者の方にオススメ
セミナー情報はこちら個別相談はこちら
お電話はこちら

株式会社和不動産
メニュー