不動産投資Q&A(67)

【答え】
重要事項の説明は、『宅地建物取引士』が、『契約が成立するまでの間』に行わなければなりません。
不動産取引に係る紛争の発生を防止するためには、取引の対象となる不動産に関する登記上の権利関係・私法・公法上の利用の制限、取引条件など、重要な事項に関しては十分に調査し、確認したうえで売買契約を締結する必要があります。
特に一般のお客様は不動産に関する法令上の制限や登記上の権利関係の調査方法や、取引条件についても十分な知識をお持ちでないことが普通です。
そのため、宅地建物取引業法では、一般のお客様に不利益が被らないよう、『宅地建物取引士』が宅地建物取引証を提示した上で、重要事項を記載した書面を用いて説明することを義務付けています。
また、重要事項の説明は『契約が成立するまでの間』に行わなければなりません。それは、具体的にお客様が取引条件について、その取引に必要な事項を十分理解し、取引するか否かの判断ができるようにすることに意味があるためです。
そのため、取引物件が確定された段階で、できるだけ早い時期に説明することが望ましいとされています。
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ちなみに、重要事項として宅地建物取引士が説明しなければならない項目は、14項目あります。
区分所有建物の場合はさらに9項目追加され、割賦販売の場合は3項目追加されます。
各項目に関する内容は以下の通りです。
・物件に存する権利の種類や法令上の制限、私道の負担事項、供給施設及び排水設備の整備状況、取引対象物件に関する項目(全6項目)
・金銭の授受、契約解除、手付金等保全措置など取引条件に関する項目(7項目目)
・その他業者の相手方等の保護の必要性、契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項(同条同項14号)
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