相続時精算課税制度を使う 2021年12月15日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2021/12/15)

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2021/12/15 相続時精算課税制度を使う

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皆さんこんにちは!和不動産スタッフブログ担当です。

すっかり冬と言う感じですが、皆様年末はどうお過ごしのご予定でしょうか。

今年の年末年始では帰省される方も昨年と変わって多いかもしれませんね。コロナの発症者も低い数字で推移していますし、昨年は自粛した人も今年こそはと言う感じで増えるのだろうと思います。

オミクロン株が新たな脅威として騒がれているようですが、重篤化しにくいなどとも言われており、いよいよパンデミックも収束かと期待値が上がっているのを感じますね。

年の瀬に振り返るとやっぱりコロナだったなぁなどと思うのですが、来年収束してくれているならば長いトンネルと考え、感慨深い2021年だったとも言えそうです。

さて、週刊ダイヤモンド12月18日号では生前贈与が特集されており、年末年始親族と会う事も多い中、話題に挙がる事があるかもしれません。

本日のスタッフブログは、とりわけ近年のニュースである相続時精算課税制度に関して解説していきたいと思います。


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不動産投資トピックス

■相続時精算課税制度を利用して

皆さまは、相続時精算課税制度と言うものを耳にしたことがありますでしょうか。

この制度は60歳以上の親から子や孫へ贈与を行う場合、最大2500万円まで贈与税を非課税とする制度で、生前贈与にうってつけとも思える制度です。

ただし、これは非課税なのではなく相続する時に課税するのを先送りにしますよという制度です。

贈与時には課税されませんが、相続が発生した際、つまり親が死んだ際には過去にこの制度を使って贈与した財産も相続財産とみなしますよという制度になっています。

相続時精算課税制度を利用して

結局相続時には課税されてしまうのか、、、なんだか、それじゃあ意味ない気がしますよね。

現状では暦年贈与と言って毎年100万円までの贈与は非課税で行えます。それがこの相続時精算課税制度を用いると暦年贈与はもう行えなくなってしまうという注意点があります。

別に節税になる訳でもなく、その上暦年贈与も使えなくなる。
相続時精算課税制度って意味ないんじゃないの?

そんな風に思われるかもしれません。

事実、色々なコラムで注意喚起されていたり、節税にはならないと書かれていたり、あまり有用ではないかのような評価を受けているこの制度。

節税のような観点から見ると相続時精算課税制度には確かに効果が期待出来ません。節税にはならないというコラムに書かれている通り、実際節税にはならないでしょう。

相続時精算課税制度が本領を発揮するのは「特定の条件下で財産を移譲する場合」なのです。

なんだか、仰々しく書き出しましたがこんな訳です。

例えば2000万円の区分マンションが5件あったとしましょう。
親はこの区分マンションを財産として所有しています。

相続税評価額は1件当たり400万円だとします。
すると5件ですので相続税の課税評価額は合計で2000万円。

この段階で相続時の基礎控除内に収まっていますから、とりわけ慌てて相続対策が必要ではありませんよね?

これは区分マンションが現金に比べて相続税評価額がとても低い事によって起こります。

現金を1億円残して相続ともなれば相続税が課税されますが、それが、区分マンションに換えてあるだけで相続税が課税されないという訳です。

相続税対策として不動産を活用する良く見るパターンです。

現金を不動産に換えるだけで十分な相続対策になるのですが、問題が無い訳ではありません。

この1億円分のマンションを所有している年齢が60歳だとしましょう。
最近では人生100年時代と言われていますし、一体いつまで生きるのか分かりませんよね。

60歳時点で所有している5件のマンションはどうなっていくでしょうか。
価値が下がっていく、、、ではありません。

賃料収入をもたらすのです。

そりゃ、当たり前と言われればそれまでですが、何かお気付きではないでしょうか。
そうです。資産が増えていくのです。

仮に1件8万円の賃料が取れているとして手取りで7万円程度、5件で毎月35万円の収入、年間にして420万円の収入となります。

この1億円分のマンションの他に年金、現預金、保険等があったりすればこの賃料収入は消費されずに資産として増えていく事になります。

もし仮に90歳まで生きたとすれば420×30年の1億2600万円も資産が増える事になります。

相続時精算課税制度を利用して

いや、羨ましい限り、、ではなくてですね。
収益物件と言うものは収益を生む訳ですから、その財産が増えていくという特徴がある訳です。
当たり前の事を言っているのですが、それが相続では大問題です。

そこで、相続時精算課税制度を使って贈与してしまうという訳です。

マンション5件の評価額2000万円にて60歳時点で贈与してしまえばその後そのマンションが生み出す収益の受益者は被贈与者である子供(又は孫)に移っています。

その利益には所得税は課税されますが、もう相続とは無関係となります。

このように未来にもたらされる収益への課税を回避する効果が相続時精算課税制度にはある訳です。

インフレ懸念のある現代、現金から不動産に換える方も多いかと思います。

その考え方を一歩進めて相続を見据えた時、収益物件に換えてかつ生前贈与してしまう事で未来の利益も事前に継承してしまう事が出来ます。

如何でしょうか、あまり役に立たないと言われている相続時精算課税制度、活用の仕方ひとつで相続対策にも有用なのです。

相続のご相談も弊社ではご対応させて頂いております。

個別相談などをご活用下さい。

又最近のセミナーでは区分マンション市況で盛り上がりを見せる東京の東側に関してテーマにしているものも多いです。都心へのアクセスも良く暮らし安い事で人気のある台東区、江東区、墨田区で今何が起こっているのか?といったことも解説していますので、是非とも弊社セミナーもご覧下さい。


あとがき


いかがでしたでしょうか。

相続税と贈与税は元来一体だったものです。

というよりも相続税を補完する目的で贈与税が生まれたのです。

日露戦争の戦費を捻出するために始まった臨時の税金であった相続税。
戦後も相続税は残り、相続税回避で贈与を行う人が増えたため、贈与税が作られました。

いずれ相続税が贈与税を賄えるようになれば贈与税の形も変わっていくかも知れません。
時代の返還に柔軟に対応していく事が大切なんですね。

今年も後わずかですが、また次回のスタッフブログでお会いしましょう。

それでは!


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