スタッフブログ(2024/06/05)
和不動産スタッフブログでは、投資に関する有益な情報をお届けします!
経済や時代の変化によって変動する不動産市況について知りたい方、
マンション投資をご検討中の方は、ぜひ本スタッフブログをご確認ください。
2024/06/05 ご存じですか?マンションの保証期限
▼本日のブログ内容
1.オーナー様からの評判・口コミ
勇気を出して始めてみたら意外と怖い部分はない
2.今週のトピックス
ご存じですか?マンションの保証期限
今回は、オーナーO様からの評判・口コミをご紹介します。
O様が不動産投資を始められた理由について伺うと「金融投資は相場の上がり下がりによって安定的に利益を出していくことが難しく感じたが、不動産投資は将来的に安定して毎月決まった金額が入ってくるため魅力的に感じた」と、お話ししてくださいました。
書籍やセミナーで不動産投資の勉強をされている中で和不動産を知ってくださったO様ですが、弊社を選んでくださった決め手となったのは「アフターフォローに力を入れていて、購入後に何をすべきかといった運用のアドバイスが受けられること」だったそうです。
実際に弊社で不動産投資をされてきた感想として、「N-RICOS(和不動産独自開発のマンション投資コンサルティングシステム) は私の不動産投資にとっては不可欠です」と、嬉しいコメントをいただくことができました!
また、O様は不動産投資を始める前と後で不動産投資に対してのイメージが大きく変わったそうで、「ローンも大きい金額を組むので、正直怖さはありました。でも、勇気を出して始めてみたら意外と怖い部分はない」と、お話ししてくださいました。
O様のように不動産投資に対して漠然とした不安や怖さをお持ちでなかなか勇気が出ないとお思いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、私たち和不動産までご相談くださいませ!
>>O様の詳しいインタビュー内容はこちら新築マンションを購入した際、覚えておきたい節目の年があるのをご存じですか?
先日、2024年5月18日付の日経新聞12面に「知らぬは損、マンション保証期限」という見出しの記事が掲載されていました。
新築マンションには建物や設備の保証期間があり、2年、10年、20年が節目の年になります。
●知っておきたいポイント
・保証期限前に外部検査を実施し、マンション1棟で1億円の支出を免れた事例もある
・アフターサービス期間中であれば、通常、事前に取り決めた一定の不具合は無償で修理される
・他人へ損害が及べば所有者が法的責任を問われる場合もあるため、無償修理ができない場合であっても「放置」は禁物
●保証期間の具体例
【2年】
共用部分のタイルの浮き、塗装のはがれなどのアフターサービス期間とされる場合が多い。
【10年】
法律で定められた保証期間。
マンションに限らず、2000年4月以降の新築住宅がこれに該当する。
「瑕疵(かし)」と呼ぶ、契約内容に適合しない状態があると、引き渡しから10年は売り主が無償修理などの義務を負う。
対象:①雨漏りを防ぐ部分(屋根、外壁)②構造耐力上主要な部分(基礎、基礎杭)
【20年】
最高裁判所の判例で「建物の基本的な安全性を損なう欠陥があり、住民などの生命、身体、財産が危険になる場合、施工・設計業者が損害賠償責任を負う」としている。
この責任を問える期間が20年となる。
せっかく購入したマンションの不具合によって予定にない費用を支払うことになったり、他人に損害を与えてしまっては泣くに泣けませんよね。
今回ご紹介した内容は、マンション投資家を目指されるのであれば知っておいて損はない情報です。
和不動産の不動産投資セミナーでは、こうした不動産に関する知っておきたい情報や失敗しないワンルームマンション投資の秘訣など、ホームページではお伝えできないリアルな情報を盛りだくさんお伝えしています。
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和不動産では、お客様に寄り添った無理のない不動産投資をご提案しております。
「不動産投資に興味はあるけど、不安があって始められない」とお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
無理に物件購入を勧めることはありませんので、お気軽にどうぞ!
今回のスタッフブログはここまで。最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非ともお楽しみに!